~住宅用火災警報器を設置しましょう~ ~住宅用火災警報器を点検しましょう~   
       
        
     
  消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持管理の義務があります。  
     
   
 
住宅用火災警報器の設置場所は、海部東部消防組合火災予防条例により定められており、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することとなっております。
  
 
 
・寝室が1階のみの場合は、寝室に必要(図1)
・寝室が2階のみの場合は、2階寝室と寝室がある階段(2階)の上部に必要(図2)
・寝室が1階と2階の場合は、1階及び2階寝室と、寝室がある階段(2階)の上部に必要(図3)
・寝室が1階の場合は、1階寝室と3階階段の上部に必要(図4)
・寝室が2階の場合は、2階寝室と寝室がある階段(2階)の上部に必要(図5)
・寝室が3階の場合は、3階寝室と、寝室がある階段(3階)及び1階階段の上部に必要(図6)

 
     
       
 
お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。
なお、価格は、メーカーや種類によって異なります。

<煙式(光電式)> 寝室、階段室など
煙が住宅用火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせます。
※ 消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは、煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

<熱式(定温式)> 台所など
住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。
 
     
 
<「単独型」と「連動型」があります>

単独型:火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。
連動型:火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行って
    いるすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。
    なお、連動型には配線によるものと無線式のものがあります。


※ 悪質訪問販売には十分ご注意ください。
 
     
     
 
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。
設置義務化から10年が経過し、今後、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが予想されます。
「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認をしておきましょう。
 
     
 
     
    作動確認のしかた  
 ボタンを押す(ひもを引く)と正常であれば以下のようになります。
 
  (※音は代表例です)  
       
    
 
  ボタンを押しても(ひもを引いても)作動しないときは、次のことが考えられます。
・電池は、きちんとセットされているかをご確認してください。
・それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機械本体の故障」が考えられます。取扱説明書をご覧ください。
 また、「電池切れ」や「機械本体の故障」の場合は、速やかに電池や機械本体の交換をお願いします。

 
       
       
 
火災を感知していないにもかかわらず警報音が鳴ったときは、次のことが考えられます。
・電池が切れそうになった際や、故障の際に知らせる機能が働いたとき
・ほこりや水滴により住宅用火災警報器が誤作動したとき

<対処のしかた>
警報機が鳴ったときの対処方法は、取扱説明書を確認してください。

 
     
  住宅用火災警報器パンフレットはこちらから  
   
  問い合わせ先
海部東部消防組合消防本部予防課
電話 052-442-1513(直通)
 
     
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