消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持管理の義務があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用火災警報器の設置場所は、海部東部消防組合火災予防条例により定められており、基本的には寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く。)に設置することとなっております。 |
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お近くのホームセンターや電器店などで購入できます。 なお、価格は、メーカーや種類によって異なります。 <煙式(光電式)> 寝室、階段室など 煙が住宅用火災警報器に入ると、音や音声で火災の発生を知らせます。 ※ 消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは、煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。 <熱式(定温式)> 台所など 住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると、音や音声で火災の発生を知らせます。 |
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住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。 設置義務化から10年が経過し、今後、電池切れや本体内部の電子部品の劣化により火災を感知しなくなることが予想されます。 「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から作動確認をしておきましょう。 |
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ボタンを押しても(ひもを引いても)作動しないときは、次のことが考えられます。 ・電池は、きちんとセットされているかをご確認してください。 ・それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機械本体の故障」が考えられます。取扱説明書をご覧ください。 また、「電池切れ」や「機械本体の故障」の場合は、速やかに電池や機械本体の交換をお願いします。 |
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火災を感知していないにもかかわらず警報音が鳴ったときは、次のことが考えられます。 ・電池が切れそうになった際や、故障の際に知らせる機能が働いたとき ・ほこりや水滴により住宅用火災警報器が誤作動したとき <対処のしかた> 警報機が鳴ったときの対処方法は、取扱説明書を確認してください。 |
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住宅用火災警報器パンフレットはこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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