○海部東部消防組合表彰条例施行規則
昭和58年9月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、海部東部消防組合表彰条例(昭和58年海部東部消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の具申)
第3条 消防長は、表彰すべき事案があると認めたときは、別記様式により管理者に表彰を具申しなければならない。
2 消防次長、消防署長、総務課長、予防課長及び消防課長は、表彰具申に際し、事案を精査し、かつ、公正を期するため会議を開き、十分に審議を尽くさなければならない。
(表彰の決定)
第4条 表彰の決定は、当該事案の内容に応じた適切なものでなければならない。
2 表彰は、当該表彰に係る内容を勘案し、功労の程度を抜群の功労、顕著な功労及び多大な功労の順に区分して決定するものとする。
(特別措置)
第6条 条例第6条の規定に基づき昇給についての措置を講ずる場合は、海部東部消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第10号)第36条から第38条までの規定を適用する。
(消防長表彰)
第7条 消防長の行う表彰は、条例及びこの規則の規定を準用する。ただし、報償金その他の副賞を付与する場合にあつては、表彰1件につき1万円以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
表彰の種別 | 細分 | 対象別 | 団体表彰・個人表彰の別 | 表彰の区分 | 表彰の方法 |
消防協力表彰 | 消防協力表彰 | 民間 | 団体・個人 | 定期・随時 | 感謝状 |
消防功労表彰 | 1 現場活動功労表彰 人命救助功労 消火活動功労 救助活動功労 | 職員 | 団体・個人 | 随時 | 表彰状 |
2 消防業務功労表彰 機械器具発明改良功労 消防救助技術功労 | 職員 | 団体・個人 | 随時 | 表彰状 | |
3 長期勤続功労表彰 20年勤続功労 30年勤続功労 35年勤続功労 | 職員 | 個人 | 定期 | 表彰状 | |
成績優良表彰 | 1 勤務成績優良表彰 | 職員 | 個人 | 定期 | 表彰状 |
2 執行務優良表彰 | 職員 | 個人 | 定期 | 表彰状 | |
3 機械器具整備技術優良表彰 | 職員 | 個人 | 定期 | 表彰状 | |
4 体力向上成績優良表彰 | 職員 | 個人 | 定期 | 表彰状 | |
善行表彰 | 善行表彰 | 職員 | 団体・個人 | 定期・随時 | 表彰状 |
特別表彰 | そのつど決定する。 |