○海部東部消防組合表彰条例施行規則

昭和58年9月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合表彰条例(昭和58年海部東部消防組合条例第7号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の細分等)

第2条 条例第2条に定める表彰の種別ごとの細分等については、別表に定めるとおりとする。

(表彰の具申)

第3条 消防長は、表彰すべき事案があると認めたときは、別記様式により管理者に表彰を具申しなければならない。

2 消防次長、消防署長、総務課長、予防課長及び消防課長は、表彰具申に際し、事案を精査し、かつ、公正を期するため会議を開き、十分に審議を尽くさなければならない。

(表彰の決定)

第4条 表彰の決定は、当該事案の内容に応じた適切なものでなければならない。

2 表彰は、当該表彰に係る内容を勘案し、功労の程度を抜群の功労、顕著な功労及び多大な功労の順に区分して決定するものとする。

(報償金等)

第5条 条例第5条第2項に定める報償金その他の副賞及び条例第6条に定める特別措置については、前条第2項の功労の程度を考慮して決定するものとする。

(特別措置)

第6条 条例第6条の規定に基づき昇給についての措置を講ずる場合は、海部東部消防組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第10号)第36条から第38条までの規定を適用する。

(消防長表彰)

第7条 消防長の行う表彰は、条例及びこの規則の規定を準用する。ただし、報償金その他の副賞を付与する場合にあつては、表彰1件につき1万円以内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

表彰の種別

細分

対象別

団体表彰・個人表彰の別

表彰の区分

表彰の方法

消防協力表彰

消防協力表彰

民間

団体・個人

定期・随時

感謝状

消防功労表彰

1 現場活動功労表彰

人命救助功労

消火活動功労

救助活動功労

職員

団体・個人

随時

表彰状

2 消防業務功労表彰

機械器具発明改良功労

消防救助技術功労

職員

団体・個人

随時

表彰状

3 長期勤続功労表彰

20年勤続功労

30年勤続功労

35年勤続功労

職員

個人

定期

表彰状

成績優良表彰

1 勤務成績優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

2 執行務優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

3 機械器具整備技術優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

4 体力向上成績優良表彰

職員

個人

定期

表彰状

善行表彰

善行表彰

職員

団体・個人

定期・随時

表彰状

特別表彰

そのつど決定する。

画像

海部東部消防組合表彰条例施行規則

昭和58年9月22日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和58年9月22日 規則第7号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成19年3月8日 規則第1号
平成29年11月9日 規則第9号
令和元年11月15日 規則第11号
令和2年4月3日 規則第4号
令和6年3月28日 規則第2号