○海部東部消防組合消防手帳規則

昭和60年2月15日

規則第5号

海部東部消防組合消防手帳に関する規則(昭和46年海部東部消防組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、海部東部消防組合消防吏員の身分を証明する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 手帳は、消防長が交付する。

(手帳の制式)

第3条 手帳の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は黒革製とし、中央上部に消防章を、その下に海部東部消防組合名を金色で表示し、背部に鉛筆差しを、内側に立入証票入れを設け、ビニル製カバーをもつてこれを覆うものとする。

(2) 用紙は、表扉と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とする。

(3) 表紙及び表扉の形状及び寸法は、別図のとおりとする。

第4条 表扉の第1葉表面には、中央上部に制服上半身(冬服、脱帽)の写真を貼り、手帳番号、職名、氏名及び交付年月日を記し、中央に海部東部消防組合名の押出印を押し、左下に消防長印を押すものとする。

2 表扉の第1葉裏面及び第2葉表面には年月日、階級及び勤務課署名を記し、所属長の認印を押すものとし、第2葉裏面には、海部東部消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第7号)に規定する宣誓書の宣誓文を登載する。

(手帳の記載)

第5条 手帳の記載用紙には、命令その他職務に関し、必要な事項を記載するものとする。

(手帳の取扱)

第6条 職務の執行に当たり消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉第1葉表面及び同葉裏面又は第2葉表面を提示するものとする。

第7条 手帳は、職務執行中常にこれを携帯し、取扱いに慎重を期さなければならない。ただし、水、火災その他の災害の現場に出動する場合は、この限りでない。

2 制服を着用するときは、その上衣の左上ポケットに手帳を収納するものとする。

第8条 手帳表紙内側の立入証票入れには、常に消防法等施行細則(昭和46年海部東部消防組合規則第2号)第3条に規定する立入証票及び本人の名刺数枚を収納していなければならない。

第9条 手帳を紛失又は遺失したときは、直ちに上司に報告し、必要な措置を講ずるとともに、所属長は遅滞なく当該紛失又は遺失に関し、別記様式により、消防長に報告しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別図

(数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。)

表紙

(表面)

(内部)

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表扉

第1葉

(表)

(裏)

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第2葉

(表)

(裏)

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海部東部消防組合消防手帳規則

昭和60年2月15日 規則第5号

(令和元年11月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和60年2月15日 規則第5号
平成30年5月8日 規則第7号
令和元年11月15日 規則第14号