○海部東部消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則
昭和46年7月16日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、海部東部消防組合賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和46年海部東部消防組合条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する場合
ア 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
イ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することのできる書類又はその写
ウ 殉職者と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
エ 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者であつて、殉職者の死亡当時婚姻の届出をしていない場合は事実上婚姻と同様の関係にあつたことを認めることのできる書類
オ 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは条例第4条に規定する遺族及びその先順位者であることを証明することができる書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゆつ金に関する場合
ア 前号アに掲げる書類
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 条例第3条第2号に規定する障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
エ その他参考書類
(協議会)
第3条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金授与の公正を期するため、審査機関として海部東部消防組合賞じゆつ金等審査協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第4条 協議会は、組合議員全員をもつて組織する。
2 会長は、海部東部消防組合議長をもつてあてる。
(会長)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を統理する。
(招集)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。
(会議)
第7条 協議会は議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決方法)
第8条 協議会の議事は出席議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議員の除斥)
第9条 議長及び議員は、自己又はその親族に係る賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の審査に参与することができない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(審査)
第11条 管理者は、賞じゆつの申請を受けたときは、協議会の審査に付するものとする。
(答申)
第12条 協議会は、管理者から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、障害の軽重等を考慮して賞じゆつ金額を審査判定し、その結果を管理者に答申するものとする。
(決定)
第13条 管理者は、前条の答申に基づき賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第14条 管理者は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与を決定したときは、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金証書をその給付を受けるべき者に授与する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が、その他の施行に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。