○海部東部消防組合危険物規制規則

昭和46年9月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことの承認を受けようとする者は、別記様式第1による申請書正本及び副本それぞれ1通に関係図面を添付して、消防長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その実情を調査し、火災の予防上支障がないと認めたときは、別記様式第1の2による承認書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

3 前2項の規定により承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中、仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい箇所に、別記様式第1の3による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、別記様式第2による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(仮使用の承認)

第3条の2 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等を変更する場合において、当該変更の工事に係る部分以外の部分を、完成検査を受ける前において仮に使用することの承認を受けようとする者は、省令別記様式第7で定める申請書に関係図面及び工事計画書を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、その実情を調査し、火災の予防上支障がないと認めたときは、別記様式第2の2による承認書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

3 前2項の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい箇所に、別記様式第2の3による表示板を掲示しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第4条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、届出書の副本に別記様式第3の届出済印を押印して、届出者に交付する。

(完成検査前検査の結果の通知)

第5条 政令第8条の2第6項の規定による完成検査前検査を行った結果、同条第3項各号に掲げる工事の工程ごとに当該各号に定める事項が政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第4による完成検査前検査結果通知書に、省令別記様式第14で定める検査済証を添付して申請者に交付する。

2 前項の省令で定める検査済証の副の様式は、別記様式第5によるものとする。

(危険物の種類又は数量の変更の届出)

第6条 法第11条の4の規定による危険物の種類又は数量の変更の届出を受理したときは、届出書の副本に別記様式第3の届出済印を押印して届出者に交付する。

(製造所等の変更の届出)

第7条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、次に掲げる事項に変更があったときは、別記様式第6による届出書により、管理者に届け出なければならない。

(1) 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 危険物の貯蔵、取扱いの方法

(3) 製造所等の着工及び完成の予定期日

(製造所等の休止又は再開の届出)

第8条 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとする者は、休止しようとする日の7日前までに、別記様式第7による届出書により、管理者に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときもまた同様とする。

(製造所等の事故発生の届出)

第9条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、爆発、火災その他の災害が発生したときは、速やかに別記様式第8による届出書により、消防長に届け出なければならない。

(製造所等における危険作業の届出)

第10条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等、災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに、別記様式第9による届出書により消防長に届け出なければならない。

(予防規程の認可)

第11条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をするときは、別記様式第10による認可書に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。

(危険物の収去に対する措置)

第12条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、別記様式第11による収去書を交付する。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第13条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写し及び実務経験証明書(別記様式第12)を添付しなければならない。

(許可書等の再交付)

第14条 第3条の許可書及び政令第8条の2第6項のタンク検査済証(管理者が行ったタンク検査に係るタンク検査済証に限る。以下「許可書等」という。)を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第13による申請書により、再交付を申請することができる。

2 許可書等の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。

3 許可書等を紛失して再交付を受けた者は、紛失した許可書等を発見した場合には、すみやかにこれを管理者に提出しなければならない。

(手数料の納付)

第15条 法第16条の4第1項の規定による仮の貯蔵、取扱い又は仮使用の承認及び製造所等の設置若しくは変更許可又は完成検査に係る手数料は、当該事項にかかる申請書を提出する際、海部東部消防組合手数料徴収に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第20号)に基づき納付しなければならない。

(委任規定)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第15号)

1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の海部東部消防組合危険物規制規則に基づいて調製されている用紙で残量のあるものについては、当分の間この改正規則による様式の要件を満たすよう修正して使用することができる。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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海部東部消防組合危険物規制規則

昭和46年9月30日 規則第6号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 防/第3節 危険物
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第6号
昭和59年11月15日 規則第15号
平成2年11月1日 規則第9号
平成7年2月15日 規則第1号
平成13年2月13日 規則第3号
令和元年9月10日 規則第10号
令和3年3月2日 規則第11号
令和4年1月14日 規則第1号