○海部東部消防組合火薬類取締法施行細則

平成28年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(煙火消費許可申請)

第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項の規定による火薬類消費許可申請書(様式第1号)に煙火消費計画書(様式第2号)、噴出煙火消費計画書(様式第3号)又は花火大会煙火消費計画書(様式第4号)を添付し、正本1通及び副本2通を管理者に提出しなければならない。

(煙火消費許可証等)

第3条 管理者は、前条の規定による申請を受け、許可をするときは、煙火消費許可証(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、法第25条第2項の規定により同条第1項の許可をしないときは、煙火消費不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の煙火消費許可証の交付を受けた者は、煙火の消費の際に当該許可証を携帯していなければならない。

(変更の届出書)

第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第7号)とする。

(許可の取消し)

第5条 管理者は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第8号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。

(煙火収去証)

第6条 管理者は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第9号)を被収去者に交付するものとする。

(身分を示す証票)

第7条 法第43条第4項の証票は、消防法等施行細則(昭和46年海部東部消防組合規則第2号)第3条の立入検査証とする。

(手数料)

第8条 火薬類消費許可申請に係る手数料は、海部東部消防組合手数料徴収に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第20号)に定めるところによる。

(煙火災害発生状況報告書)

第9条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(様式第10号)によるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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海部東部消防組合火薬類取締法施行細則

平成28年3月28日 規則第7号

(令和3年3月2日施行)