○海部東部消防組合火薬類取締法施行細則
平成28年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、法第25条第2項の規定により同条第1項の許可をしないときは、煙火消費不許可通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の煙火消費許可証の交付を受けた者は、煙火の消費の際に当該許可証を携帯していなければならない。
(変更の届出書)
第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(様式第7号)とする。
(許可の取消し)
第5条 管理者は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(様式第8号)により当該許可を受けた者に通知するものとする。
(煙火収去証)
第6条 管理者は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第9号)を被収去者に交付するものとする。
(身分を示す証票)
第7条 法第43条第4項の証票は、消防法等施行細則(昭和46年海部東部消防組合規則第2号)第3条の立入検査証とする。
(手数料)
第8条 火薬類消費許可申請に係る手数料は、海部東部消防組合手数料徴収に関する条例(昭和46年海部東部消防組合条例第20号)に定めるところによる。
(煙火災害発生状況報告書)
第9条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(様式第10号)によるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。